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Aサポート行政書士事務所 業務案内

建設業者様を中心に、長年、労災事故、工事中の物損事故などのご相談に対応してきた保険のプロとしての経験を生かし、建設業許可、経営事項審査、入札資格申請やこれら申請とも深く関係してくる法人設立手続まで、ご多忙な建設業の皆様の官公庁への手続を、行政書士としてサポートします。

建設業許可

 

建設業を営もうとする場合、軽微な建設工事のみを請負う場合の他は、建設業許可を受けなければなりません。(建設業法第3条) 

 

政令で定める軽微な建設工事

A 次のいずれかの建築一式工事

  ①1件の請負代金が税込み1,500万未満の工事

  ②請負代金の額に関わらず、延べ床面積が150㎡未満の木造住宅の請負工事

B 建築一式工事以外の工事で1件の請負代金が500万円未満の工事

昨今、下請工事で軽微な建設工事のみを行う場合でも、大手建設会社などでは、「建設業許可」を受けることが下請に入ることの必須条件ともなっているようです。

 

また、公共工事への参入に必要な「経営事項審査」を受ける際にも建設業許可が必要になります

これからビジネスチャンスの拡大を狙う建設業者様にとって、建設業許可は最低限必要なものといえるでしょう。

この建設業許可には、大きく5つの要件が必要です。

①経営業務の管理責任者がいること

②専任技術者が営業所ごとにいること

③請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること

④誠実性を有し、欠格要件等に該当しないこと

⑤営業所の要件等を満たすこと

これら要件を満たし、建設業許可の申請が可能かどうか、確認させていただくことから始まります。

まずは、お気軽にご相談ください。

法人設立

建設業許可を念頭に置いた場合の法人設立には、十分な注意が必要です。定款及び目的欄への記載内容や資本金の設定などが建設業許可にも大きく影響します。法人の設立をお考えの建設業者様、ぜひ、ご相談ください

経営事項審査

経営事項審査とは、建設業者の施行能力、財務の健全性、技術力等を判断するための資料として、その企業の完成工事高、財務状況などの客観的事項を総合的に評価するもので、公共工事の入札に参加希望される建設業者様は必ず受ける必要があります。

大手建設業者の中には、下請工事業者の客観的な工事能力を評価するため、公共工事の有無に関わらず、下請工事業者にも経営事項審査の受審を励行しているところもあるようです。

建設業許可(決算変更届)から経営状況分析の申請、経営事項審査まで一貫して対応します。

お気軽にご相談ください。

入札資格申請

実際に公共工事の入札に参加するためには、建設業許可や経営事項審査に加えて、入札しようとする工事の発注者である国(各省庁)、自治体(各都道府県市町村)の入札資格申請を行う必要があります。

 

国、自治体により決まった時期に一斉に申請を受け付ける「定期申請」と申請があれば随時受け付ける「随時申請」があり、その実施時期、必要な要件等は国や自治体により異なりますので、ご相談ください。

 

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